特殊健康診断有害物質を取り扱う方や、リスクの高い作業を行う方に対する健康診断です。 特殊健診にはさまざまな種類があり、業種や取り扱っている化学物質等により義務付けられているものもあります。どの健診を受けるべきなのかよくわからない方は、職種や取り扱っている化学物質を選んで必要な健診を導く特殊健診逆引きガイドがありますのでご活用ください。 有機溶剤健康診断現在、54種類の溶剤で実施が義務付けられています。取り扱う溶剤によって検査項目が異なります。・問診及び医師の診察(自他覚症状の有無と内容) ・検尿(蛋白) ・尿代謝物検査(馬尿酸・メチル馬尿酸・マンデル酸・総三塩化物・メチルホルムアシド・2.・5−ヘキサンジオンの測定) ・肝機能検査(血清AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTPの測定) ・貧血検査(赤血球数・ヘモグロビン値の測定) ・眼底検査(眼底カメラによる眼底写真)
じん肺健康診断・問診(業務歴の調査)・胸部エックス線検査 直接胸部エックス線写真を撮影
鉛健康診断・問診及び医師の診察(業務歴の調査・既往歴・自他覚症状の有無と内容)・血中鉛 ・尿中デルタアミノレブリン酸
電離放射線健康診断・問診及び医師の診察(被爆歴(業務歴)の調査・既往歴・自他覚症状の有無と内容)・血液検査(白血球数・赤血球数・ヘモグロビン又はヘマトクリットと白血球分類の測定)
特定化学物質健康診断現在、46種類の物質で実施が義務付けられています。物質ごとに検査項目が異なります。以下は、代表的な物質です。
特定化学物質健康診断の詳細はこちら 石綿健康診断・問診及び医師の診察(業務歴の調査・既往歴・自他覚症状の有無と内容)・胸部エックス線検査 直接胸部エックス線写真を撮影 石綿健康診断の詳細はこちら その他行政指導等に基づく健康診断VDT作業・ 騒音・ 振動・ 金銭登録・キーパンチャー・ 腰痛・ 赤紫外線 等(31種類) それぞれ、規定された検査項目があります。 なお、法律(労働安全衛生規則)に定められた身体に負担や危険性の大きい 特定有害業務では、通常年に一回行う定期一般健康診断と同じ項目を、 半年に一度行うことが義務付けられています。 |